”心に寄り沿う行政書士””暮らしと仕事の相談室”『行政書士明和街なか法務相談室』にお越しいただきありがとうございます。
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【取扱業務説明】
まだまだ取扱業務は少ないですが、最初は誰でも初めてからのスタートです。一つ一つ受任し、皆様のご要望に応えるため、誠心誠意対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
当相談室で対応できない場合は、他の行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所等をご紹介や、一緒に探させて頂きます。
取 扱 業 務 | 概 略 説 明 | |
遺言書作成指導 | 自筆証書遺言 | 依頼主様ご本人が自筆で遺言書を作成します。当実務書ではお話をお聞きし、アドバイスさせて頂きます。 自筆遺言証書は、依頼主様が保管(裁判所による検認が必要)する方法と、法務局保管制度(保管前に法務局で内容を確認しますので、裁判所による検認の必要はありません。)を利用する方法があります。 |
公証証書遺言 | 依頼主様ご本人と、立会者2名が公証役場に出向き、公証人が依頼主様とお話をし、遺言書を作成したのち、ご本人と立会者の押印(実印・実印証明)し、原本を公証役場役場に保管し、正本と謄本を、依頼者様が保管します。 依頼主様が歩行困難等により、公証役場に出向くことができない場合は、公証人が自宅、病院、施設等に出向き、公証遺言書をさくせいすることができます。 |
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秘密証書遺言 | 依頼者様ご本人が自筆で遺言書を作成し、公証役場で、公証人が遺言書の所在を証明します。この場合、裁判所による検認が必要です。 | |
相続関係 | 法定相続人調査 | お亡くなりになられた方(被相続人)の死亡時の戸籍から、出生時までの戸籍を遡り、法定相続人を調査します。この場合、婚外子、養子も存在が明らかになる場合があります。また、認知されていない子が、親の死を知り、弁護士を通じて、調停、裁判を起こされることもありますので、ご留意下さい。 行政書士は、調停、裁判等の事件には関与することができませんので、法定相続人の調査のみの受任となります。 |
遺産(相続財産)目録 | 被相続人の金融機関の預貯金口座、カード会社の返済状況など、ご依頼者様の委任を受けて調査いたします。この場合、金融機関による口座凍結等の恐れがありますが、遺産分割協議書を作成すれば、相続人による凍結解除を申し出ることができます。また、調査後に、財産、負債が発見されることもありますので、依頼主様は被相続人の関係書類をむやみに処分されませんようお願いします。 | |
遺産分割協議書 | 法定相続人が遺産(相続財産)目録をもとに話し合いを行い、「誰が」「何を」相続したかを書面で残します。この場合、遺言書があればそれをもとに協議書を作成します。しかしながら、法定相続人には遺留分の相続の申立をすることもでき、話し合いで解決できればよいのですが、交渉、調停、裁判等に移行すると、弁護士業務になるため、行政書士は以降、関与することができません。生前の被相続人の思いなどをよく考慮して、落ち着いて話し合うことが大切です。 | |
お墓移転改葬等関係 | お墓じまい | 故郷にあるお墓詣りが困難になった場合、「お墓じまい」をするか、「お墓を近くの墓地に移転」をするか、お悩みになられると思います。この場合、いまある区市町村長の「改葬許可」が必要となり必要となり、また、いまの墓地管理者の同意と、墓地の返還手続きなどを行い、その後、納骨されたご遺骨を永代供養墓又は移転先の墓地に保管をお願いして、お墓の移転又は新しく建立することになります。永代供養墓や新しい墓地は、以降、お墓を管理する方のお近くを探されるほうが良いと思います。 |
お墓移転 | ||
お墓改葬 | いまあるお墓が自然災害等により破損し又は、新しく建立する際、一時的にご遺骨を掘り出し、保管する必要がある場合は、区市町村長の「改葬許可」が必要となります。また、墓地管理者にその旨の同意も必要となります。 | |
農地に関すること | 農地転用 | 農地転用とは、農地の地目を工作以外の目的に使えるようにするための手続ですが、申請したからといって、簡単に許可を得られるものでもありませんので、依頼者様のご意向に添えないこともあります。 |
消防署関係 許認可申請・届出 |
危険物製造所等許可申請 | 消防法第10条第4項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所(危険物製造所等)の設置、変更、廃止のご相談、消防機関との協議、申請書作成(アドバイス)、代理申請を行います。 |
危険物製造所等認可申請 | 消防法第14条の2に規定する危険物製造所等の予防規程のご相談、消防機関との協議、作成(アドバイス)、代理申請を行います。 | |
危険物製造所等各種届出 | 危険物製造所等の軽微な変更、保安監督者等のご相談、消防機関との協議、作成(アドバイス)、代理届出を行います。 | |
高圧ガス製造所等許可申請等 | 危険物製造所等に準じて行いますが、法令又は条例により都道府県知事から区市町村に委任されている事務に限ります。また、一部、お引き受けできない施設がございます。(現在は、原則として、大阪府内のみ受け賜ります。) | |
液化石油ガス製造所等許可申請等 | ||
火薬類製造所等許可申請等 | ||
消防適合通知交付申請 | 消防適合通知書とは、消防法令に適合していることを消防機関が認め、証明する書類をいい、旅館業法、住宅宿泊事業法、興行場法、公衆浴場法に係わる申請や届出を所管行政機関に申請又は届出を行う際に必要な書類の一部ですので、この適合通知書をもって、営業ができるわけではありません。 消防適合通知交付申請のみでも、ご依頼、ご相談を受け賜っております。 |
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防火対象物使用開始(変更)届出書 | 消防法施行令別表第1に規定する用途の使用を開始する前に、消防本部・消防署に届出する必要があります。 消防機関との協議、届出書類の作成、代行をします。 |
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防火・防災管理者選任(解任)届 | 消防法に規定する防火管理者(統括防火理者)、防災管理者の選任(解任)届出書の作成、代理届出を行います。 | |
消防計画(作成)変更届 | 消防法に規定する防火管理者(統括防火管理者)、防災管理者が作成する消防計画の作成アドバイス、代理届出を行います。 | |
各種契約証明関係 | 契約書の作成 | 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。 |
内容証明郵便の作成 | 内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。 行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。 ※ 交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものを除く。 |
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公正証書手続 | 「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。 行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。 |
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婚約契約書 | お二人の合意のもと、結婚の意志を書面にすることができます。 | |
婚姻契約書 | 入籍の前に、おふたりの合意のもと、将来的なこと、金銭的なことを書面にすることができます。 | |
離婚協議書 | お二人の合意のもと、財産分与、養育費など必要な事項を書面にすることができます。ただし、お二人の合意ができない場合は、弁護士による交渉、調停、裁判が必要となることから、行政書士は関与することはできません。 | |
請願書の作成 | 国会、都道府県議会、区市町村議会に対して、意見や要望ができます。請願書には当該議会の議員1名以上の紹介が必要ですが、委員会、本会議で「審査・議決」がされます。 | |
陳情書の作成 | 請願書と同様ですが、紹介議員は不要ですが、委員会や本会議での審査・議決は行われませんが、担当委員会には送付されます。 | |
上記以外の案件でお困りでしたら、ぜひご相談下さい。誠心誠意応対させて頂きます。 |